使用規則/利用規則

「ご遺骨の一時預かり供養」並びに「永代供養」の利用規則

(目的)
第1条
この規則は、江東メモリアル(以下、本霊園という)に於ける「ご遺骨の一時預かり供養」(以下、「一時預かり」という)並びに「永代供養」(以下、「永代」という)に関する基準を定め、運営管理の適正化を図ることを目的とする。「一時預かり」と「永代」を合わせて以下、「本件供養」という。

(管理者)
第2条
「本件供養」の管理は、宗教法人日蓮宗法華堂教会がこれに当たり、本規則に従って管理するものとする。

(「一時預かり」)
第3条
  1. 「一時預かり」とは、諸事情により納骨が叶わない方のために、管理者が一時的に預かることである。
  2. 預かり期間は、七回忌まで、もしくは最長6年間とする。
  3. 第6条の「ご遺骨一時預かり証」を持参のうえ、ご遺骨の返還の申し出があった場合は、ご遺骨、並びに預託金から預かり期間に対応する供養料を差し引いた残額を返還する。
  4. 預かり期間中は、いつでも「永代」への切り替えを申し出ることができる。この場合、切り替えのための追加の費用は発生せず、預託金の返還もない。
  5. 預かり期間を過ぎてもご遺骨の返還の申し出がない場合は、「永代」に切り替え供養する。
(「永代」)
第4条
  1. 「永代」とは、諸事情により納骨が叶わない方のために、管理者が永代にわたり供養をすることである。
  2. 「永代」の場合は、管理者が江東メモリアルと同様に管理している「せんげん台西霊園」の供養塔に埋葬し、江東メモリアル本堂の「霊簿」に法号(戒名)を記載する。
(利用資格)
第5条
  1. 「本件供養」は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し(住民票抄本を添える)、管理者の承認を受けた者のみ利用することができる。
  2. 「本件供養」の申し出に際しては、区市町村の発行する埋・火葬許可証または改葬許可証を添えて管理者に提出し所定の手続きをとらなければばらない。
  3. 生前の「本件供養」の申し出については、「永代」のみ受け付ける。その場合、前項の埋・火葬許可証は受付時ではなく、申し出人が死亡したのち、そのご遺骨と第6条の「永代供養証」とに添えて管理者に提出し所定の手続きをとらなければならない。
  4. 利用者の宗教は問わないものとする。(但し、管理者が不適当と判断した場合は、この限りではない)
(預託金)
第6条
  1. 「本件供養」を利用する者(以下、利用者という)は、管理者の承認を得た上、別に定められた預託金を所定の期日に納付しなければならない。
  2. 預託金を完納したときは、「一時預かり」の方は「ご遺骨一時預かり証」、また「永代」の方は「永代供養証」の交付を受けるものとする。
  3. 「永代」の場合は既納の預託金は永代供養料と看做し、返還しない。
(施設の使用)
第7条
「本件供養」利用者が法要施設(礼拝所等)を法事など祭祀行為の目的で使用する場合は、管理者の許可を得たうえ、別途定める使用料を納めるものとする。

(利用の制限)
第8条
  1. 「本件供養」は焼骨以外の利用はできないものとする。
  2. 動物の焼骨など人骨以外は利用できないものとする。
(利用権の譲渡・転貸の禁止)
第9条
「本件供養」の利用者は、利用権を第三者に譲渡又は転貸することはできないものとする。

(祭祀行為)
第10条
本霊園における祭祀行為はすべて管理者が行う(お墓参りは除く)。また事前に管理者に届けを出し、許可を得る事とする。

(不可抗力等による事故の責任)
第11条
天変地異等不可抗力、或いは暴漢、暴動等第三者の行為による損害については、管理者は、一切その責任を負わないものとする。

(車両での来園)
第12条
墓参時、特に春秋のお彼岸、お盆時の交通渋滞及び近隣への迷惑を解消するために車両での来場は避けることとする。

(開閉門時間)
第13条
本霊園の開門時間は、午前9時とし、閉門時間は午後5時とする。
(規則に定めなき事項)
第14条
本規則に定めなき事項については、法令の定めるところにより、その都度管理者がこれを定める。

(規則の変更)
第15条
関係法令の改正、または本利用規則の条文が実情に合わなくなったときは、管理者はこれを改定することができるものとする。

(付則) 本規則は平成24年7月1日より施行する。

 

管理者/ 宗教法人 日蓮宗法華堂教会