使用規則/利用規則

使用規則

(目的)
第1条
この規則は、江東メモリアル(以下霊園という)の使用に関する基準を定め、運営管理の適正化を図ることを目的とする。

(管理者)
第2条
本霊園の管理は、宗教法人日蓮宗法華堂教会がこれに当たり、本規則に従って管理するものとする。

(霊園使用の目的)
第3条
本霊園は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできないものとする。

(使用資格)
第4条
  1. 本霊園は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し(住民票妙本を添える)、管理者の承認を受けた者のみ使用することができる。
  2. 本霊園は、宗教は問わないものとする。(但し、管理者が不適当と判断した場合は、この限りではない)
  3. 檀家として霊園使用を希望するものは、入檀届を提出して、住職の承認を得るものとする。この場合は、過去の宗旨、宗派は問わないものとする。
(永代使用料)
第5条
  1. 本霊園を使用する者(以下使用者という)は、管理者の承認を得た上、別に定められた永代使用料(以下使用料という)を所定の期日に納付しなければならない。
  2. 使用料を完納したときは、永代使用許可証(以下許可証という)の交付を受けるものとする。
  3. 既納の使用料は返還しない。
(管理料)
第6条
  1. 本霊園の使用を認められた場合は、1年毎に所定の管理料を納めなければならない。
  2. 管理料の納付方法は、指定の銀行口座へ振り込むこととし、前納とする。(振り込み手数料は、使用者の負担とする)
  3. 管理料とは、本霊園内の道路・通路及び管理施設の維持清掃等、環境の整備(但し、許可証の区域は除く)並びに事務管理に要する費用であって、物価の変動等の事由により変更することがある。
(施設の使用)
第7条
本霊園使用者が法要施設(礼拝所等)を法事など祭祀行為の目的で使用する場合は、管理者の許可を得たうえ、別途定める使用料を納めるものとする。

(変更届)
第8条
許可証の記載事項に変更が生じた場合、使用者は速やかに本霊園所定の手続きに従って届出をしなければならない。

(埋葬の手続き)
第9条
使用者が、埋葬又は改葬するときは、許可証に、区市町村の発行する埋・火葬許可証または改葬許可証を、分骨の時は現に埋葬されている墓地の管理者の発行する分骨証明書を、それぞれ添えて本霊園管理者に提出し所定の手続きをとらなければばらない。

(埋葬の制限)
第10条
  1. 本霊園は焼骨以外の埋葬はできないものとする。
  2. 使用者の親族以外の埋葬はできないものとする。但し、管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。
(使用権の譲渡・転貸の禁止)
第11条
本霊園の使用者は、使用権を相続人以外の第三者に譲渡又は転貸することはできないものとする。但し、管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。

(施行基準と制限等)
第12条
霊園設備工事施工については、下記事項による。
  1. 霊園上の工作物の設置改造その他の変更をしようとする場合は、事前に本霊園所定の届出書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
  2. 施工方法については、別途に定める施工基準による。
  3. 使用者は、使用範囲を明確にするため、使用許可を受けた日から1年以内に指定石種にて外柵を設けること。
  4. 墓所管理の責任上、施工については本霊園管理者指定の石材店に限るものとする。
(祭祀行為)
第13条
本霊園における祭祀行為については、事前に管理者に届け出を出し、許可を得る事とする。

(使用権の取り消し)
第14条
次の各項に該当する場合、管理者は使用者に対し、霊園使用許可を取り消すことができる。
(1)本規則第3条、第11条に違反した場合、または境内地内、本霊園内などで管理者が認めない法要等の宗教行為を行ったとき。
(2)使用者が住所不明又は死亡した日から3年を経過しても祭祀を継承する者がないとき。
(3)管理料を3年以上納入しないとき。
(4)本霊園管理者及び他の使用者が認め難いと思う「公序良徳に反する反社会的な宗教団体」に使用者が加入したとき。
(5)本管理使用規則、並びに墓所設備の施行基準に違反したとき。

(墓地の返還)
第15条
  1. 前条((2)項を除く)により使用権が消滅した場合、または使用者が使用権を放棄する場合は、使用者は自費を以って墓地区画を原状に復し、所定の届出書に印鑑証明を添えて許可証を返還しなければならない。
  2. 前条(2)項の場合は、本霊園管理による無縁墳墓に遺骨を移設し、以後は管理者が護持を行うものとし、墓所区画は原状に復し、この使用権は宗教法人日蓮宗法華堂教会に帰属するものとする。
(使用権の継承)
第16条
使用権を継承するときは、継承原因を証する書類並びに住民票妙本を添えて速やかに所定の届出をし、管理者の許可を得なければならない。

(不可抗力等による事故の責任)
第17条
天変地異等不可抗力、或いは暴漢、暴動等第三者の行為による損害については、管理者及び指定石材店は、一切その責任を負わないものとする。

(献花及び供物の処理)
第18条
  1. 墓参時等の献花は、管理者が枯れる前に処理することができるものとする。
  2. 墓参時の供物は、鳥害のもとになるので必ず墓参終了後持ち帰ることを厳守しなければならない。
(車両での来園)
第19条
墓参時、特に春秋のお彼岸、お盆時の交通渋滞及び近隣への迷惑を解消するために車両での来場は避けることとする。

(開閉門時間)
第20条
本霊園の開門時間は、午前9時とし、閉門時間は午後5時とする。
但し、11時〜2月の4ヶ月間は、閉門時間を午後4時とする。

(規則に定めなき事項)
第21条
本規則に定めなき事項については、法令の定めるところにより、その都度管理者がこれを定める。

(規則の変更)
第22条
関係法令の改正、または本使用規則の条文が実情に合わなくなったときは、管理者はこれを改定することができるものとする。

(付則) 本規則は平成12年7月1日より施行する。

 

管理者/ 宗教法人 日蓮宗法華堂教会